Q1 |
土地を手放したくないし、ここに住み続けたい。
それでも有効活用できるのだろうか? |
A1 |
土地の所有権は出資比率(土地評価相当分と事業費の比率)に応じた共有持分となり、
土地との縁は引き続き確保されます。今の土地を離れることなく、お住まいになることもお店を続けていくことも可能です。 |
Q2 |
借地をうまく有効活用したい。地権者(もしくは借地人)との
話がうまくまとまらない。次世代に引き継ぐ前に整理したい。 |
A2 |
等価交換は、借地権、底地などの複雑な権利関係を区分所有権に権利変換できるシステムです。
各権利の評価に応じて新築建物部分を取得できるので、 お互い満足のゆく土地活用が図れます。 |
Q3 |
相続対策をはかりつつ、子供達の間にしこりが残らない様に、
うまく資産を整理できるのだろうか? |
A3 |
取得される建物部分は、1戸を単位として所有する区分所有形態となります。
ですから、相続発生時の遺産分割も容易。ご家族間での円満な相続が可能となるほか、
分割売却して納税資金に充当することもできます。
また、賃貸に利用される取得分については貸家評価となり相続税評価額が圧縮されるなどのメリットも あります。 |
Q4 |
使いにくい不整形地で面積も狭い、
土地活用を望むのは無理なんだろうか? |
A4 |
形が悪い、狭い、接道していないなどの理由で、有効活用が図れないといった土地でも、
隣接の土地所有者などの参加を得られれば、等価交換事業によりまとまった敷地となり、有効利用が実現します。 |
Q5 |
売却を考えているが、希望価格で売れるだろうか?
譲渡所得税の支払いも心配だ…。 |
A5 |
一定の条件を満たせば、譲渡所得税はかかりません。
(課税の繰り延べが認められます。条件により異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。) |